1949-11-18 第6回国会 衆議院 本会議 第12号
現在都道府県知事は、家畜伝染病の予防、制遏のために、定期的に、または緊急の場合に家畜の検診を行うとともに、免疫血清もしくは予防液の注射あるいは薬浴等を実施いたし、また万一伝染病が発生した場合、または蔓延の危険のある場合には、これを防遏する手段といたしまして、伝染病にかかつた家畜の隔離または殺処分を行い、あるいは病毒に汚染した物品の燒却、埋却を行いますと同時に、他方二定の地域を限つて家畜の出入りもしくは
現在都道府県知事は、家畜伝染病の予防、制遏のために、定期的に、または緊急の場合に家畜の検診を行うとともに、免疫血清もしくは予防液の注射あるいは薬浴等を実施いたし、また万一伝染病が発生した場合、または蔓延の危険のある場合には、これを防遏する手段といたしまして、伝染病にかかつた家畜の隔離または殺処分を行い、あるいは病毒に汚染した物品の燒却、埋却を行いますと同時に、他方二定の地域を限つて家畜の出入りもしくは
現在都道府県知事は、家畜伝染病の予防、制遏のために、定期的に又は緊急の場合に家畜の検診を行うと共に、免疫血清若しくは予防液の注射或は薬浴等を実施し、万一伝染病が発生した場合又は蔓延の危險が濃い場合に、これを防遏する手段として、伝染病に罹つた家畜の隔離又は殺処分を行い、又病毒に汚染した物品の燒却、埋却を行い、他方一定の地域を限つて、家畜の出入り若しくは往来の禁止又は伝染病の病毒を伝播する虞がある物品の
現在都道府県知事は、家畜伝染病の予防、制定のために、定期的に、または緊急の場合に家畜の検診を行うとともに、免疫血清もしくは予防液の注射あるいは薬浴等を実施し、万一伝染病が発生した場合または蔓延の危險が濃い場合に、これを防遏する手段として、伝染病にかかつた家畜の隔離または殺処分を行い、また病毒に汚染した物品の燒却、埋却を行い、他方一定の地域を限つて、家畜の出入りもしくは往来の禁止または伝染病の病毒を伝播
最後の衛生上の見地につきましては、家畜傳染病予防法の規定がございまするので、必要に感じては地方長官承取締りができ、その十六條、十八條によりまして、一定の地区を限つて家畜の出入往來等を停止するとか、或いは屍体又は傳染病の病毒傳播の慮れあるものの予防の措置ができるとか、或いは更に家畜市場を閉鎖できるというような規定がございまするので、それらの取締りはできることになるのであります。